一目で分かる!賃貸保険ダイレクトの補償内容


賃貸保険ダイレクトの補償内容

賃貸保険ダイレクトは、賃貸住宅の入居者に必要な補償をセットにした賃貸住宅入居者専用の保険です。
リーズナブルな保険料で万が一の家財の損害、賠償責任に対応できます。

補償の種類 補償額 保険金額(一事故支払限度額)

家財補償
実損害額※1 合計で、1,000万

費用
補償

残存物取片づけ費用
の補償
実損害額※2

修理費用
の補償
実損害額※3

借家人賠償
責任補償
実損害額 合計で、1,000万

個人賠償
責任補償
実損害額

※1 ただし盗難による損害についての一事故支払限度額は、次のとおり。

  ①家財の盗難:200万円
  ②預貯金証書の盗難:200万円
  ③現金の盗難:20万円

※2 家財保険金の10%限度。

※3 一事故100万円限度。


賃貸保険ダイレクトの仕組み

家財補償・費用補償(共通)および借家人賠償責任補償・個人賠償責任補償(共通)の保険金額(一事故支払限度額)はそれぞれ1,000万円で、すべてのご契約で同一です。実際の家財の価額を基準に保険金額を定める従来の火災保険とは異なります。家財が増えても、手続き不要で安心です。

すべての補償について、保険金額(一事故支払限度額)の範囲で実損害をお支払いします。
家財の損害は再取得価額が基準となり、保険金で再取得が可能となります。
(一部の損害については限度額が設定されています。)

保険料はリーズナブル、お部屋の広さ・面積で決まります(6タイプ)。

ご親族、ご友人等同居の方も補償の対象となります。別にご契約いただく必要はありません。


家財補償

ベッド、タンスなどの家具、冷蔵庫、パソコンなどの家電製品、衣服など、家財の損害について再取得価額を基準にをお支払いします。

お支払いする場合

  • 火災

  • 落雷

  • 破裂・爆発

  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊

  • 給排水設備の事故

  • 他戸室での事故による水濡れ

  • 騒乱・労働争議等

  • 盗難

  • 風災

  • 雹災

  • 雪災

保険金をお支払いする場合

ケース1
タバコの火の消し忘れで火災を起こし、家具や洋服を焼失させた。

ケース2
落雷により、テレビやパソコンがこわれた。

ケース3
空き巣の被害に遭い、パソコン、現金を盗まれてしまった。

保険金をお支払いできない場合

ケース1
地震に伴う火災で家財が焼失した。

ケース2
食器を落として割ってしまった。

ケース3
天井からの雨漏りで室内の布団やカーペットが汚損した。


残存物取片づけ費用の補償

家財保険金をお支払いする場合で、被保険者が残存物の取りこわし費用、
取片づけ清掃費用または搬出費用を支出した場合に保険金をお支払いします。

保険金をお支払いする場合

ケース1
上の階からの漏水でベッドマットレスが被害を受け、搬出・廃棄費用がかかった。

保険金をお支払いできない場合

ケース1
窓を開けたままで外出し、雨が吹き込んでしまい、家電製品が修理不能となり廃棄費用がかかった。


修理費用の補償

家財保険金を支払う場合のいずれかの事故により戸室に損害が発生し、
被保険者が賃貸借契約等の契約に基づいてまたは緊急的に自費で修理した場合に保険金をお支払いします。

お支払いする場合

  • 火災

  • 落雷

  • 破裂・爆発

  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊

  • 給排水設備の事故

  • 他戸室での事故による水濡れ

  • 騒乱・労働争議等

  • 盗難

  • 風災

  • 雹災

  • 雪災

保険金をお支払いする場合

ケース1
落雷で家電製品がショートし、焦げた壁のクロスを修理した。

ケース2
空巣に窓ガラスを割られてしまい、修理した。

保険金をお支払いできない場合

ケース1
地震により割れた窓ガラスを修理した。

ケース2
物を落としてこわれた浴槽を修理した。


借家人賠償責任補償

大家さんに対する法律上の損害賠償責任を補償します。
火災、破裂・爆発または給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れによって戸室が損壊し、
被保険者が戸室の使用・管理について貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。

保険金をお支払いする場合

ケース1
たばこの不始末でボヤを起こしてしまい、戸室の一部を焼損させた。

ケース2
洗濯機のホースが外れ、戸室のフローリングを汚損させた。

保険金をお支払いできない場合

ケース1
室内の模様替えをした際に、壁に傷をつけた。

ケース2
子供が遊んでいて、誤ってドアを破損させてしまった。


個人賠償責任補償

他人の物を壊したり、他人にケガをさせてしまったときの法律上の損害賠償責任を補償します。
戸室の使用・管理に起因する偶然な事故や日常生活における偶然な事故により、他人の物をこわしたり、
他人にケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。

保険金をお支払いする場合

ケース1
洗濯機の水が溢れ、漏水により階下の住人の家財に損害を与えた。

ケース2
妻が散歩中、連れていた飼い犬が通行人に噛みつきケガをさせてしまった。

ケース3
デパートで買い物中、子供が誤って商品を落とし破損させた。

保険金をお支払いできない場合

ケース1
友人から借りたカメラを落として破損させてしまった。

ケース2
自動車を運転中、他人に接触しケガをさせてしまった。

ページの先頭へ