ヤマダの災害安心保険は、増加する自然災害時に備える保険です。
リーズナブルな保険料で万が一の自然災害(風災、雹災、雪災、水災、落雷、地震等)による①家財の損害、②建物の損害、③臨時費用、④傷害(死亡・重度障害・入院費用)に対応できます。
以下の自然災害による家財・建物の損害、臨時費用、傷害を補償いたします。
①※1風災
②雹災
③※2雪災
④※3水災
⑤落雷
⑥※4地震等
1 風災:台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除く。
2 雪災:豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、 融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除く。
3 水災:台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいう。
4 地震等:地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいう。
建物・家財の両方への補償か家財補償か2つのプランからお選びいただけます。
建物・家財プラン | 家財プラン |
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家財補償・家電補償 | |
200万円 |
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建物補償 | |
300万円 |
- |
臨時費用補償【家財】 | |
15万円 |
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臨時費用補償【建物】 | |
25万円 |
- |
傷害補償【死亡・重度障害】 | |
300万円 |
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傷害補償【入院】 | |
80万円 |
保険事故 | 支払基準 | 保険金の支払額 | 支払限度額※1 |
風災、雹災、雪災、水災、落雷、地震等 | ア.家財小半損※2 | 保険金額の30%=60万円 | - |
イ.家財大半損※3 | 保険金額の60%=120万円 | - | |
ウ.家財全損※4 | 保険金額の100%=200万円 | - | |
水災 | 床上浸水等※5 | 保険金額の10%=20万円 | - |
落雷 | 過電流による損害※7 | 修理費用の額※9(自己負担額1万円) | 60万円または損害が生じた保険の対象の再取得価額のいずれか低い額 |
水災 | 屋外設置物の損害※8 | 修理費用の額※9(自己負担額1万円) | 再取得価額 |
11事故につき全ての家財保険金合計で家財補償の保険金額(200万円)限度
2 普通約款で定める認定基準に従って計算した家財の損害割合が30%以上60%未満である損害
3 普通約款で定める認定基準に従って計算した家財の損害割合が60%以上80%未満である損害
4 普通約款で定める認定基準に従って計算した家財の損害割合が80%以上である損害
5 小半損に至らない場合で、建物が床上浸水(*6)を被った結果、家財に損害が生じた場合
6 水災により居住の用に供する部分の床を超えた浸水をいう。
なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除く。
7 落雷を原因とする過電流により電気機器に損害が生じた場合
8 水災により屋外に設置されたエアコンの室外機、洗濯機、高効率給湯器に損害が生じた場合
9 修理不能の場合は、同等物の再取得価額とする。
保険事故 | 支払基準 | 保険金の支払額 | 支払限度額 |
風災、雹災、雪災、水災、落雷、地震等 | ア.建物小半損※1 | 保険金額の30%=90万円 | - |
イ.建物大半損※2 | 保険金額の60%=180万円 | - | |
ウ.建物全損※3 | 保険金額の100%=300万円 | - | |
水災 | 床上浸水等※4 | 保険金額の10%=30万円 | - |
1 損害を被った建物の調査に当たった地方自治体が発行する罹災証明書に記載された被害の程度が「半壊」である損害
2 損害を被った建物の調査に当たった地方自治体が発行する罹災証明書に記載された被害の程度が「大規模半壊」である損害
3 損害を被った建物の調査に当たった地方自治体が発行する罹災証明書に記載された被害の程度が「全壊」である損害
4 小半損に至らない場合で、建物が床上浸水(※5)を被った結果、建物に損害が生じた場合
5 水災により居住の用に供する部分の床を超えた浸水をいう。
なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除く。
保険事故 | 支払基準 | 保険金の支払額 | 支払限度額 |
風災、雹災、雪災、水災、落雷、地震等 | 家財が全損、大半損または小半損となった場合 | 15万円 | - |
建物が全損、大半損または小半損となった場合 | 25万円 | - |
保険事故 | 支払基準 | 保険金の支払額 | 支払限度額 |
風災、雹災、雪災、水災、落雷、地震等 | 死亡または重度障害※1 | 保険金額(300万円) | 保険期間を通じ300万円 |
入院※2 | 1万円×入院日数 | 保険期間を通じ80万円 |
1 「重度障害」:普通保険約款 別表1 に掲げる障害の状態またはこれに相当すると認められる状態をいう。
2 「入院」:自宅等で治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。
① 家財:保険証券記載(インターネット上の画面表示を含む。以下同様。)の建物に収容される被保険者が所有する家財とし、被保険者と生計を共にする親族の家財で保険証券記載の建物に収容されているものを含み、以下のものは含まない。
ア.自動車(注1)
イ.通貨等(注2)、有価証券、預金貯、印紙、切手その他これらに類する物
ウ.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
エ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
オ.商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注1)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除く。
(注2)通貨および小切手をいう。
② 建物:被保険者が所有し、日本国内に所在する保険証券記載の建物をいう。
補償条項 | 保険金をお支払いできない主な損害 |
各補償条項共通 |
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家財補償条項 |
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傷害補償条項 |
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