賃貸契約における更新料とは、契約満了を迎えた賃貸借の契約を更新するために、借主から大家さんに支払う料金のことです。いわゆる「今後もよろしくおねがいします」というご挨拶のために用意するものなのです。
更新料の支払いは法律上で定められているものではありません。
では一体どうして支払うのでしょう。
国土交通省の調査「民間賃貸住宅に係る実態調査・家主(pdf)」によると、更新料を徴収する主な理由には、「損耗を補修するための財源」「一時金を払えない人は不安」などもありますが、「長年の慣習」「一時金収入として見込んでいる」と多くの大家さんが回答されています。
大家さんに支払った更新料は、借用物の維持管理費や家賃収入の補給となっており、実態として大家さんの生活の支えの一つになっているようです。
更新料の相場はだいたい家賃の1~2か月分と言われています。
そもそも地域によって更新料を徴収しているかどうかにも差があります。
大阪府や兵庫県などをはじめ更新料を徴収していない、あるいは徴収していたとしても少額に設定している地域もあります。
一方で神奈川県や千葉県などでは、多くの大家さんが更新料を徴収しています。
最近では、更新料がかからない物件も増えてきていますので、どうせ更新料を支払うのなら更新料のかからない物件に引越しをしてしまおうと考える入居者も増えてきているようで、大家さんとしても空室が出てしまうと新規の契約を取ることが大変という理由から、金額の見直しや更新料を徴収しない方針に変更する傾向も見られます。
もっとも、実際に更新せずに引越しとなると、引越し代や仲介手数料の支払いなどで更新よりも費用がかかってしまうケースがほとんどです。そこで更新料が高くて苦しい場合は、まずは大家さんと相談して折り合いをつけてみるのも良いでしょう。
更新料の支払いは法律上で定められているものではありません。
しかし、入居時の契約書に更新料の支払いに関しての記載があるケースが多いので、その場合は、当事者間の契約上の責務として支払いをしなければなりません。
まずは契約書の内容を確認しましょう。契約書に記載がある場合は、双方が同意の下に交わした契約ですから、本来はその内容どおりに支払いをしなければなりません。
それでも万が一払わない・払えない場合、退去や差押などの強硬手段が行われるのかどうかが気になるところです。
実は、賃貸契約については「法定更新」※といわれる借地借家法で守られている権利があるため、家賃を支払い続けている間は借用者にも「居住権」というものが発生しています。そこで、すぐに退去を命ぜられることはほぼないようです。
しかしながら、いきなり更新料の支払いをしないという意思を示した場合、これを良いチャンスとばかりに大家さんから更新拒否や退去の依頼がくるケースもあるので、伝える際は大家さんに相談という形でお話しをする方が良いでしょう。
法定更新:借地借家法の規定(第26条第1項)により、賃貸借契約の当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新しない旨の通知または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは同一条件で更新されたものとみなされることをいいます。なお、大家さんがこれらの通知をするには、正当な事由が必要とされます(同法第28条)。これらの規定は強行規定で、借主に不利な定めをしても無効とされます(同法第30条)。
更新料があることで家賃の調節をしている大家さんもいるようですが、地域によって支払いの有無や金額の差があることも含め、なんとなく借主側が損している気持ちになりますよね。
実際に更新料の支払いを巡って裁判が行われることも多くあるようです。
更新料があまりに高くて払えない、そのような時は必ず大家さんに相談するようにしましょう。
話の進め方によっては、金額の減少や今回の更新は支払うけれども次回の更新時は徴収しないという結論に至る場合もあるようです。
払えないからといって放置しておくことだけは避けましょう。
これまで更新料に焦点を当ててきましたが、実は更新時に支払う料金は更新料以外にもたくさんあります。
主に支払う内容としては更新料を含め以下の通りです。
例えば家賃が7万円/月の場合、合計で20万円以上は見込んでおかないと安心できません。
更新時には思った以上に費用がかかるので、更新時に後悔しないためにも、契約時には次回の更新の契約内容などに必ず目を通し、納得した上で契約することが大切です。
万が一、引越しとなり新しい物件を探すときは、同じ部屋でも不動産会社によって提示している更新料が異なるケースもありますので、更新時の内容もよく確認した上で検討するのがおすすめです。